令和3年11月から、3期目となる高岡市議会議員としての任期が始まり、議会運営委員会や広報
広聴委員会、各常任委員会などとともに「議会改革検討委員会」が設置されました。
その委員会は名称の通り、より良い議会に向けた改革について協議する委員会であり、常任委員
会等と同様に、全6派に割り当てがあり、計10名で組織された委員会です。
自分は、同年11月から議会最大会派「自由民主党高岡市議会議員会」の幹事長に就任させていた
いており、会派の意向を代表して検討委員会の議論に臨むために当委員会の委員となり、昨年(令和
4年)12月の議会諸役員交代まで活動しました。
具体的な議論の流れとしては、各会派の代表者による「代表者会議」において、各会派から提案した
「議会改革検討委員会」の検討事項を協議し、どの項目を、どこの委員会で議論するかを決定し、
最終的に、議長から諮問された検討事項として、「議会改革検討委員会」において議論するものです。
前述の通り、私は議長を輩出した議会最大会派の幹事長であり、また、「代表者会議」及び「議会
改革検討委員会」のメンバーであったため、「代表者会議」に提案する検討項目の考案、そして、
「議会改革検討委員会」において、検討項目を提案した会派の代表として、検討の論点整理やその
方向性を示す草案の作成までの全てを担い、高岡市議会の改革に向けた議論で主導的な役割を
果たさせていただきました。
その成果は大きく分けて2つあり、1つは、議会における委員会のオンライン会議の開催を可能と
するルールを作ったこと。もう1つは、会議等を長期欠席した場合の議員報酬や期末手当を削減する
ルールを作ったことです。
前者については、令和2年4月に、総務省から「新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体
における議会の委員会の開催方法について」の通知があったことを受けて、感染症のまん延や災害等
の発生、育児や介護等により、委員が委員会の開会場所に参集することが困難である場合に、オンラ
インによる方法で委員会を開き、出席できるようにするものです。
後者については、令和3年に、無免許運転で当て逃げ事故を起こし、議会への長期欠席を続けた
東京都議会議員の事案を受けて、除外規定に該当しない長期欠席をした議員に対しては、議員報酬
を支給せず、期末手当もその支給しなかった月数を考慮して算出・支給するようにするものです。
上記を規定・実行するために、次の3つの規則及び条例を作成し、議会改革検討委員会を経て、
最終的に「令和5年高岡市議会3月定例会」に議員提出議案として上程され、定例会最終日となる
3月24日の本会議において全会一致で可決されました。
①高岡市議会会議規則の一部を改正する規則.
②高岡市委員会条例の一部を改正する条例
③高岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
また、オンライン会議を開催するためのルールを詳細に定めた次の要綱を作成し、議会改革検討
委員会を経て、同じく「令和5年高岡市議会3月定例会」会期中の3月22日に開催された、「議会運営
委員会」に上程され、全会一致で可決されました。
④高岡市議会オンラインによる方法で行う委員会開催要綱
以上の通り、約1年間務めた最大会派の幹事長及び議会運営委員会委員として、議会改革に取り
組み、大きな成果を挙げることができました。
その手段として、いわゆる「議員立法」を成し遂げたものですが、選挙に初出馬した時から「政局より
政策」を掲げて取り組んできた自分とすれば、その面目躍如と言えるのではないかと思います。
ちなみに、オンライン会議を可能としたのは、県内の全15市町村で本市が最も早く、議会の会期
日程の関係で富山県議会の次となりましたが、議会改革検討委員会で意思決定をしたタイミングは、
県を含めて、本市が最も早い取り組みとなったもので、今後も政策で先進的な取り組みを実現できる
よう、引き続き研鑽を積み、努力を重ねたいと思います。
令和5年高岡市議会3月定例会の3月24日に可決承認された規則・条例は下記をクリック
⇒①高岡市議会会議規則の一部を改正する規則及び新旧対照表.pdf
⇒②高岡市委員会条例の一部を改正する条例及び新旧対照表.pdf
⇒③高岡市議の報酬等条例の一部を改正する条例及び新旧対照表.pdf
令和5年3月22日の議会運営委員会で可決承認された要綱は下記をクリック
⇒④高岡市議会オンラインによる方法で行う委員会開催要綱.pdf
上記①~④の統合データは下記をクリック
⇒会議規則、委員会条例、報酬等条例及びオンライン要綱.pdf